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相続税の税務調査

令和元事務年度(令和元年7月~令和2年6月)の相続税の実地調査(相続税の課税価格と調査割合)
 1位・・・1億円~3億円未満:53.6%
 2位・・・5千万円~1億円未満:15.5%
 3位・・・3億円~5億円未満:15.1%

金融資産が多額な申告書は、調査対象となりやすく、調査前の把握内容で、調査着手時には80%調査は終わっている?とも言われてます。

KSKシステム(国税総合管理システム)におけるデータや、亡くなった方の生前の収入や経歴で貯蓄額を割り出して、家族の銀行取引状況を調べて申告漏れを把握するようです。

夏から年末にかけて税務調査が本番となります。正しい申告・納税を!!

生活費・教育費を一括して贈与した場合、贈与税がかかりますか?

数年間分の生活費・教育費を一括して贈与した場合において、これらが生活費・教育費に充てられず、預貯金となっている場合、株式や家屋等の購入費用に充てられた場合には、その部分は、贈与税が課税されます。

遺言書で相続手続きがスムーズに

遺言書を遺すことにより、預貯金等が相続により凍結されることなく、相続手続きがスムーズにいきます。遺言執行者を受遺者とすることにより更に早く進みます。ただ妻が受遺者の場合、相続時点で高齢となっていることもあるため、遺言執行者を子供との2人とすることもできます。

また、受遺者が遺言者より先に亡くなることもありますので、これに備えて、次の財産の取得者もその遺言書に決めておくこともできます。

自筆証書遺言書を作成して法務局で保管又は公正証書遺言書は、相続時に家庭裁判所の遺言書の検認が不要です。
遺言書は死ぬ間際になったら書くもの、と考えがちですが、心身ともに健康なときに書くことが大事です。特に認知症が疑われる頃に書いた遺言書は、特定の相続人の意思が反映されているのでは?と、争族になりかねません。

配偶者と相続法改正

2019年から順次施行された改正相続法。改正のポイントは、被相続人の死亡により残された配偶者の生活への配慮。配偶者居住権の新設、婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の遺贈等により、これを除外して遺産を取得することができるようになりました。配偶者が遺産をより多くもらえるようになりました。婚姻期間が長い場合には、配偶者の法定相続分を1/2から2/3へ引き上げる改正案もありましたが。
将来の相続で心配な事の一つに「自分が亡くなった時に妻が認知症等の場合、その妻の面倒を子供に看てほしい」。遺言書では、「妻の面倒を看ることを子供の負担として、その負担額に相当する財産を子供に相続させる」とすることが出来ます。子供に財産をあげるから妻を看てほしい、というものです。子供が財産だけもらって妻の面倒を看ない?ときは、他の相続人は家庭裁判所へ遺言書の取消の請求ができます。
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